福井大学医学部附属病院 医学研究支援センター

特定臨床研究について

研究実施中の各種手続き

本院で実施中の特定臨床研究については、臨床研究審査申請システムにて申請手続きを行ってください。

 

1.病院長(管理者)の実施許可

本学または他機関の認定臨床研究審査委員会(CRB)にて承認された研究で下記3の変更申請が承認された場合は、本院管理者(病院長)の許可(研究実施許可通知書)が必要です。

 

2.病院長(管理者)への報告

本学または他機関のCRBにて下記4~10の事項が承認された場合は、本院管理者(病院長)への報告が必要です。

 

3.変更申請(施行規則第41, 43条)

『変更申請フロー図』

実施計画上の変更・軽微変更・届出外変更の区分』(2022年4月1日以降)

  • 通常の変更申請

1.変更審査依頼書(統一書式3)
2.実施計画事項変更届書(jRCT入力・一時保存にてPDF出力)
3.変更した実施計画(jRCT入力・一時保存にてPDF出力)
(2及び3は、実施計画に変更がある場合のみ必要)
4.新旧対照表
5.変更箇所がある書類すべて(変更箇所を朱字記載)

  • 軽微変更(施行規則第42条)

1.軽微変更通知書(統一書式14)
2.実施計画事項軽微変更届書(jRCT入力・届出後、PDF出力)
3.変更書類すべて(変更箇所を赤字記載)

※軽微な変更の場合、変更の日から10日以内にCRBに通知するとともに、厚生労働大臣に届出なければならない(法第6条第3項)

 

4.定期報告(施行規則第59条, 60条)

『定期報告フロー図』

1.定期報告書(統一書式5)(必要に応じて詳細記載用書式
2.定期報告書(別紙様式3)(jRCT入力・一時保存にてPDF出力)
3.その他資料(変更があったもの)

※ CRBへの報告:jRCT公表日から起算して1年ごとに、当該期間満了後2ヶ月以内に行わなければならない。
※ 厚生労働大臣への報告:CRBが意見を述べた日から起算して1ヶ月以内に行わなければならない。

 

5.疾病等報告(施行規則第54条, 56条)

『疾病等報告期限』

  • 医療機器の場合
    1.医療機器の疾病等又は不具合報告書(統一書式9詳細記載用書式
    (※PMDA報告(別紙様式2-2)をする場合は、統一書式9「疾病等発現者の情報」以下の記載は不要)
    2.疾病等報告書(医療機器)(別紙様式2-2)

 

6.不具合報告(施行規則第55条)

『不具合等報告期限』

  • 医療機器の場合
    1.医療機器の疾病等又は不具合報告書(統一書式9)
  • 再生医療等製品の場合
    1.再生医療等製品の疾病等又は不具合報告書(統一書式10)

 

7.不適合報告(施行規則第15条)

『不適合報告期限』

8.中止届(施行規則第45条)

1.中止通知書(統一書式11)
2.特定臨床研究中止届書(省令様式第4)

※中止の日から10日以内にCRBに通知するとともに、厚生労働大臣に届出なければならない(法第8条)

 

9.主要評価項目報告書(施行規則第24条)

『臨床研究法における研究実施期間の考え方(フロー図)』

  • 全ての評価項目のデータ収集を行うための期間が終了するより前に、主要評価項目の当該期間が終了する場合には、主要評価項目の当該期間が終了して原則1年以内に、主要評価項目報告書の作成・提出が必要となる。
  • 全ての評価項目と主要評価項目のデータ収集期間が同時に終了した場合には、総括報告書の作成により、主要評価項目報告書の作成をしたものとみなす。(課長通知2(30)②)
  • 主要評価項目報告は、以下の手順に従い、jRCTの変更により行う。
  1. jRCT上の [変更] から、3(2)特定臨床研究の進捗状況 について、「主たる評価項目に係る研究結果」および「Summary Results」 を入力・一時保存( 登録はしない)
  2. 実施計画事項変更届書(省令様式第2)および実施計画(様式第1)をPDF出力
  3. 2の書類を添付して臨床研究審査申請システムで変更申請を行う
  4. CRBの審査を受ける
  5. 審査結果通知書を添付し、jRCT上で届出を行う
  6. jRCTで公表後、遅延なく、管理者に報告する(事務局へご連絡ください)

※多施設共同研究の場合には、統括管理者は速やかに研究責任医師に情報提供し、研究責任医師は速やかに管理者に報告すること。

 

10.終了届(施行規則第24条)

『臨床研究法における研究実施期間の考え方(フロー図)』

  • 臨床研究法では、総括報告書及びその概要を厚生労働大臣に提出し、jRCTにて公表された日が、研究の終了日とされている。それまでは、統計解析期間もすべて含めて研究期間であり、その間も定期報告等は必要となる。
    ※ 研究終了日:総括報告書の概要をjRCTに届出し公表された日(課長通知2.28①)
  • 全ての評価項目の観察期間が終了して原則1年以内に、総括報告書およびその概要を作成し、提出する。
  • 総括報告書の概要は、jRCTにおける研究結果の概要を登録したものでも差し支えない(課長通知2.31②)
  • データ固定に時間を要し、1年以内の作成が困難である場合は、研究計画書に予定作成時期を予め記載し、CRBの承認を得て対応する。(Q&A問3-24)

1.総括報告書(様式任意/CRB宛) ※終了届書の内容を含むこと
2.終了通知書(統一書式12)
3.終了届書(別紙様式第1)(JRCT上の [終了] から「総括報告書概要」を入力)
※ 終了届書の書き方

  • 厚生労働大臣へ最終的に提出すべき書類

1.終了届書(別紙様式第1)
2.研究計画書(最終版)※公表されるため、黒塗可(課長通知2.32③)
3.説明文書(最終版)
4.統計解析計画書(作成した場合)

 

提出・お問い合わせ先

松岡キャンパス研究推進課 臨床研究担当
Mail:tokutei○ml.u-fukui.ac.jp(○を@に変えて下さい)
Tel: 0776-61-8758 または 内線2033、2034