治験参加者の「人権」と「安全性」に問題ないかどうかを倫理的・科学的・医学的妥当性の面から審査し、本院で実施される治験がGCPに則り適切に行われることを審議するために組織された委員会です。この委員会で承認されなければ治験を開始することはできません。委員には、医学・科学の専門家はもちろんですが、医薬専門外の人や、治験の依頼を受けた医療機関とは利害関係のない人も含まれています。
本院では、治験審査委員の中には法律の専門家である弁護士や女性の立場で審査してもらうために看護部長も含まれています。また、本院の治験審査委員会での審査項目は、治験だけではありません。製造販売後調査についても審査しています。